「遺言書って、まだ早いかな?」
そんなふうに感じる方も多いですよね。でも、ほんの少し準備しておくだけで、残されたご家族や大切な方の負担をぐっと軽くできます。
ここでは、遺言書の必要性がとくに高い6 つのケースをご紹介します。もし一つでも当てはまったら、ぜひ気軽に読んでみてくださいね。
ケース① 法定相続人が兄弟姉妹・甥姪になるとき ー「こんなはずじゃ…」を防ぐ!
独身の方や、お子さんがいないご夫婦で配偶者が先立たれた場合など
ふだん交流の少ない兄弟姉妹・甥姪にも法定相続人となる
遺言書で信頼できる親族・友人・慈善団体へ財産を託せば、思いどおりに活かせます
ケース② 再婚などでお子さんが複数のご家庭に分かれているとき ー 話し合いを円滑に!
例:前妻のお子さん A・B と後妻のお子さん C
兄弟姉妹どうしの交流が少ないと 遺産分割協議 が長引きがち
遺言書作成時に分け方を明示 → 感情的対立をグッと緩和
ケース③ 事実婚・内縁関係や、養子縁組していない継子がいるご家庭 ー 大切なパートナー・子へ想いをつなぐ
内縁配偶者や継子は法律上、法定相続人になりません
遺言がなければ生活基盤が揺らぐ恐れも…
遺贈を遺言書に明記して安心を確保
ケース④ 事業承継や複数不動産をお持ちのオーナーさま ー 経営と家族、両方を守る秘訣
自社株・収益物件は分け方が難しく価値も変動
「後継者に会社を集中して継がせる」「他の相続人へ代償金を渡す」など
遺言書+遺言執行者の指定でスムーズな承継を
ケース⑤ 相続人がいない一人暮らし・子なしの方 ー 大切な財産を“活きたお金”にする
法定相続人が存在しない場合、遺言書がないと相続財産清算人 → 残余は国庫帰属
遺言書で応援したい団体や友人へ自由に寄付・遺贈
「自分らしい使い道」を最後まで選べます
ケース⑥ 相続人どうしの不和・対立が心配なご家庭 ー 争いの芽を“先回り”で摘む
小さな行き違いが大きな溝に発展することも…
遺言書 作成時に具体的な分配ルール
遺言執行者(遺言書に従って手続きを進める人)を指定すると、話し合いがまとまりやすくなります
【まとめ】
◆ 遺言書を書かないと、望まない人に財産が渡るかもしれない
◆ 相続人どうしの関係がぎくしゃくしている
◆ 会社や不動産など分けにくい資産がある
◆ 内縁パートナー・甥姪・友人などへ財産を残したい
4つのうち1つでも当てはまったら、遺言書を検討しましょう。
「わたしの場合はどうだろう?」と思ったら、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は2025年7月9日時点の法令に基づく一般的情報提供であり、個別案件について法的責任を負うものではありません。具体的なご事情は必ず専門家(司法書士や弁護士)へご相談ください。
司法書士法人ののがき事務所