遺言が必要な3つの理由 〜 相続手続きを円滑に進める最初の一歩 〜

 

「うちは仲が良いから大丈夫」と遺言(死後の財産の処分方法を法的に示す書面)の作成を先延ばしにしていませんか?

遺言が無いと、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、相続人間で意見が合わない場合に話し合いが長引いてしまう可能性もあります。

一方で、遺言を準備しておけば相続手続きが円滑に進み、時間的・心理的負担を大幅に減らせます。

本稿では遺言の必要性を3つの視点から解説し、最初の一歩を踏み出すヒントをお届けします。

 

【遺言とは?】

遺言書は民法に基づき、遺言者が財産の分配方法などを生前に定めておく文書です。

当然に、遺言者が亡くなった後に財産の分配方法を指定することはできないため、生前に意思を示すことが重要となります。

遺言書が有効であれば、遺留分(いりゅうぶん:相続人に最低限認められる取り分)を侵害しない範囲内で、遺言者の希望に沿った手続きが円滑に進みます。

 

遺言がない場合のリスク

① 法定相続分(法律で定めた相続分)を基本としつつ、相続人全員の遺産分割協議が必要
   
② 遺産分割協議が整わないと預貯金の一部凍結や不動産の管理不全が起こる可能性
   
③ 被相続人(亡くなった方)が相続税の基礎控除額を超える相続財産を有する場合、相続税申告期限(死亡後10か月)を経過してしまいそうなとき、一度、遺産分割が未了での法定相続分での申告の必要性や、期限内での相続税申告を懈怠すると加算税・延滞税が発生する可能性

 

遺言を書くメリット3

① 争族(そうぞく)予防:遺産分割方法が明確で協議時間を短縮

② 納税資金の予測が可能・手続きの効率化:不動産名義変更や銀行手続きがスムーズ

③ 想いの実現:寄付や特定相続人への生活保障など柔軟に意思反映

 

遺言は家族への最後のラブレター

争族回避・手続き円滑化・想いの実現が3大メリット


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※本記事は202579日時点の法令に基づく一般的情報提供であり、個別案件について法的責任を負うものではありません。具体的なご事情は必ず専門家へご相談ください。

司法書士法人ののがき事務所

 

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